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講習指導員の要件(停止処分者講習)

次の要件に該当する者を選任すること。

1 次の要件に該当しない者

運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。)について不正な行為をしたため運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して2年を経過していない者

2 次のいずれにも該当する者

  1. 年齢が25歳以上の者であること。
  2. 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者であること。
  3. 運転適性に関する業務の知識、経験を有する者であること。
  4. 自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、知識、経験を有する者であること。
  5. その他運転適性指導に必要な技能及び知識を有する者であること。