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4 個別基準

(1)安全運転管理者講習

ア 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な設備」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たしているかどうかを確認し、判断する。
(ア)講習会場
a 安全運転管理者講習は、別添1で示す府下全域において講習を行うため、公共交通機関の利用等府民の利便性に配意した講習に適した環境の講習会場(施設、教室等)を有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があること。
b 講習会場(施設、教室等)は、講習を受ける者の数(おおむね200人)に応じて適当な大きさであること。また、トイレ、待合いスペース、バリアフリー、駐輪対策等府民の利便性に配意したものであること。
(イ)教材等
a 視聴覚教材
視聴覚教材は、安全運転の基礎知識、道路交通法令の知識及び安全運転管理に必要な知識等を内容とするものを用意できることが見込まれる具体的な計画があること。
b 資器材
視聴覚教材を使用するためのマイク、プロジェクター、パーソナルコンピュータ(DVDプレーヤー兼用)等の資器材1式以上を用意されていること又は用意できることが見込まれる具体的な計画があること。
イ 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な能力」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たした講習の業務に従事する者(以下「講習指導員」という。)を必要数有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があるかどうかを確認し、判断する。
なお、講習指導員の必要数は、次の表のとおりである。

講習指導員の区分と必要数
区分 講習指導員数
講習指導員A 1人以上
講習指導員B 1人以上

(注意)区分については、別紙1のとおり。

(ア)共通要件
次のいずれにも該当しないこと。
a 法第108条の2第1項各号に規定する講習の講習指導員として不正な行為をし、又は適当でないと認められる行為をしたことにより、その職を解任された日から起算して2年を経過していない者
b 法第117条の2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
c 自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪(bに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
d 運転免許の取消し又は運転免許の効力の停止の処分を受け、当該処分を終えていない者
(イ)個別要件
別紙1のとおり。

(2)停止処分者講習

ア 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な設備」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たしているかどうかを確認し、判断する。
(ア)講習会場
警察本部が準備する門真運転免許試験場を講習会場として使用すること。
(イ)車両
講習で使用する次の表に掲げる車両(日本国内のメーカーに限る。)が同表に掲げる数を用意されていること又は用意できることが見込まれる具体的な計画があること。
なお、当該車両は、専ら試験場内のコース内における講習に使用するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けることを要しないが、同法に規定する検査に合格する程度に整備されたものとする。

門真ブロックの講習等で使われる車の種類
区分 普通自動車(AT(オートマチック)車) 普通自動車(MT(マニュアル)車) 自動二輪車(AT(オートマチック)車) 自動二輪車(MT(マニュアル)車) 原付自転車(AT(オートマチック)車)
講習用 4台以上 1台以上 ​1台以上 ​1台以上 2台以上
指導員用     ​1台以上

(注意1)普通自動車は、補助ブレーキを備えたマニュアル式及びオートマチック式とする。
(注意2)自動二輪車は、マニュアル式及びオートマチック式とする。
(注意3)原動機付自転車は、原則として、スクーター型とする。

(ウ)教材
a 視聴覚教材
視聴覚教材は、必ず字幕入りとし、安全運転の基礎知識、道路交通法令の知識及び安全運転の方法等を内容とするものを用意できることが見込まれる具体的な計画があること。
b 資器材
視聴覚教材を使用するためのマイク、プロジェクター、パーソナルコンピュータ(DVDプレーヤー兼用)等の資器材を次の表に掲げる数を用意されていること又は用意できることが見込まれる具体的な計画があること。

資器材の必要数
必要数
各6式以上

イ 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な能力」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たした講習指導員及び専門講師を必要数有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があるかどうかを確認し、判断する。
なお、講習指導員及び専門講師の必要数は、次の表のとおりである。

講習指導員及び専門講師の必要数
区分 必要数
講習指導員 11人以上
専門講師 2人以上

(ア)講習指導員
a 共通要件
前記4の(1)のイの(ア)のとおり。
b 個別要件
別紙2のとおり。
(イ)専門講師
a 自動車等の運転者心理に関する専門講師(1人以上)
心理学修士課程を修了した、大学教授又は心理カウンセラー等の者
b 交通専門学に関する専門講師(1人以上)
交通安全教育、交通規制、交通渋滞、交通道徳等、本邦における道路交通の安全と円滑化に精通した大学教授又はこれらについて調査、研究を行っている関係団体に所属する講師若しくは研究員等​

(3)原付講習

ア 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な設備」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たしているかどうかを確認し、判断する。
(ア)講習会場
警察本部が準備する門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場を講習会場として使用すること。
(イ)設備
講習で使用するスクーター型の原動機付自転車(日本国内のメーカーに限る。)が次の表に掲げる数を用意されていること又は用意できることが見込まれる具体的な計画があること。

門真ブロックの講習用原動機付自転車の用意数
区分 必要台数
講習用 20台以上
指導員用 3台以上
光明池ブロックの講習用原動機付自転車の用意数
区分 必要台数
講習用 20台以上
指導員用 3台以上

(ウ)教材等
a 視聴覚教材
視聴覚教材は、必ず字幕入りとし、原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等を内容とするものを用意できることが見込まれる具体的な計画があること。
b 資器材
視聴覚教材を使用するためのマイク、プロジェクター、パーソナルコンピュータ(DVDプレーヤー兼用)等の資器材を次の表に掲げる数を用意されていること又は用意できることが見込まれる具体的な計画があること。

各ブロックでの資器材の必要数
ブロック 必要数
門真ブロック 各1式以上
光明池ブロック 各1式以上

イ 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な能力」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たした講習指導員を必要数有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があるかどうかを確認し、判断する。
なお、講習指導員の必要数は、次の表のとおりである。

門真ブロックでの講習指導員の必要数
区分 必要人数
講習指導員(技能) 6人以上
講習指導員(座学) 1人以上
光明池ブロックでの講習指導員の必要数
区分 必要人数
講習指導員(技能) 6人以上
講習指導員(座学) 1人以上

(ア)共通要件
前記4の(1)のイの(ア)のとおり。
(イ)個別要件
別紙3のとおり。

(4)更新時講習(入札公告期間:令和5年10月17日(火曜日)午前10時から同年11月21日(火曜日)午後4時まで)

ア 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な設備」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たしているかどうかを確認し、判断する。
(ア)講習会場
a 門真運転免許試験場ブロックで実施する更新時講習のうち、門真運転免許試験場内で実施するものについて、警察本部が準備する門真運転免許試験場を講習会場として使用すること。また別添2に掲げる警察署管内で実施するものについて、各警察署管内において実施するための公共施設等府民の利便性に配意した講習に適した環境の講習会場(施設、教室等)を警察署ごとに毎日講習会場(毎日(平日に限る。)実施する優良運転者講習及び一般運転者講習を実施する会場をいう。以下同じ。)として1か所及び月単位講習会場(月単位で実施する違反運転者講習及び初回更新者講習を実施する会場をいう。以下同じ。)として1か所を有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があること。
b 光明池運転免許試験場ブロックで実施する更新時講習のうち、光明池運転免許試験場内で実施するものについて、警察本部が準備する光明池運転免許試験場を講習会場として使用すること。また、別添3で掲げる警察署管内で実施するものについて、各警察署管内において実施するための公共施設等府民の利便性に配意した講習に適した環境の講習会場(施設、教室等)を警察署ごとに毎日講習会場として1か所及び月単位講習会場として1か所を有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があること。
c 門真運転免許試験場ブロック及び光明池運転免許試験場ブロックのうち、警察署単位で実施する講習会場の具体的収容人員は、別添2及び3のとおりで、月単位の講習会場については1か月に2日又は3日の使用を予定している。また、講習会場の位置の要件は、次の表のとおりとする。

講習会場の位置の要件の詳細
会場 距離
毎日講習会場 警察署の所在地からおおむね半径700メートル以内
月単位講習会場 警察署の所在地からおおむね半径2キロメートル以内

d 講習会場(施設、教室等)は、講習を受ける者の数に応じて適当な大きさであること。また、トイレ、待合いスペース、バリアフリー、駐輪対策等府民の利便性に配意したものであること。
(イ)教材等
a 視聴覚教材
視聴覚教材は、講習区分ごとに必ず字幕入りとし、安全運転の基礎知識、道路交通法令の知識及び安全運転の方法等を内容とするものを用意できることが見込まれる具体的な計画があること。
b 資器材
視聴覚教材を使用するためのマイク、プロジェクター、パーソナルコンピュータ(DVDプレーヤー兼用)等の資器材を次の表に掲げる数を用意されていること又は用意できることが見込まれる具体的な計画があること。

各ブロックの資器材の必要数
ブロック 必要数
門真運転免許試験場ブロック
(門真運転免許試験場他47警察署)
80式以上
光明池運転免許試験場ブロック
(光明池運転免許試験場他17警察署)
33式以上

イ 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な能力」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たした講習指導員を必要数有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があるかどうかを確認し、判断する。
なお、講習指導員の必要数は、次の表のとおりである。

各ブロックでの講習指導員の必要数
ブロック 必要数
門真運転免許試験場ブロック
(門真運転免許試験場他47警察署)
76人以上
光明池運転免許試験場ブロック
(光明池運転免許試験場他17警察署)
35人以上

(ア)共通要件
前記4の(1)のイの(ア)のとおり。
(イ)個別要件
別紙4のとおり。

(5)違反者講習(社会参加型)

ア 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な設備」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たしているかどうかを確認し、判断する。
(ア)講習会場
a 違反者講習にあっては、府内5か所で講習を行うための公共施設等府民の利便性に配意した講習に適した環境の講習会場(施設、教室等)を有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があること。
なお、講習会場は、淀川区、中央区、枚方市、東大阪市又は堺市北区の中から1日1か所の講習会場を確保することとし、それぞれ最寄り駅からおおむね半径1キロメートル以内の場所を選定すること。
b 講習会場(施設、教室等)は、講習を受ける者の数(定員18人)に応じて適当な大きさであること。また、トイレ、待合いスペース、バリアフリー、駐輪対策等府民の利便性に配意したものであること。
(イ)教材等
a 視聴覚教材
視聴覚教材は、必ず字幕入りとし、安全運転の基礎知識、道路交通法令の知識及び安全運転の方法等を内容とするものを用意できることが見込まれる具体的な計画があること。
b 視聴覚教材を使用するためのマイク、プロジェクター、パーソナルコンピュータ(DVDプレーヤー兼用)等の資器材を次の表に掲げる数を用意されていること又は用意できることが見込まれる具体的な計画があること。

資器材の必要数
必要数
各1式以上

イ 規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な能力」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たした講習指導員を必要数有していること又は有することが見込まれる具体的な計画があるかどうかを確認し、判断する。
なお、講習指導員の必要数は、次の表のとおりである。

講習指導員の必要数
講習指導員数
3人以上

(ア)共通要件
前記4の(1)のイの(ア)のとおり。
(イ)個別要件
別紙5のとおり。