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3 共通基準

規則第38条の3の「講習を行うのに必要かつ適切な組織」であることの認定は、次に掲げる要件を全て満たしているかどうかを確認し、判断する。
(1)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に基づき、更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)をしていないか、又はこれがなされていないこと。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画認可の決定があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき、再生手続開始の申立てをしていないか、又はこれがなされていないこと。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定があった場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(3)民事再生法附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条 第1項の規定による和議開始の申立てをしていないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第6号に規定する暴力団員が経営し、又は実質的に経営を支配していないこと。
(5)政治活動並びに特定の公職者及び政党を推薦、支持又は反対することを主たる目的としていないこと。
(6)道路交通法で定められた講習であるため、一定の講習水準を維持するための研修体制(研修に関する規程の整備、必要な教育・研修の実施体制等)が確立されていること。
(7)苦情等に対する処理体制(苦情処理に関する規程の整備、コールセンターの設置等)が確立されていること。
(8)個人情報に係る管理体制(個人情報の取扱いに関する規程の整備、必要な教育・研修の実施体制等)が確立されていること。
(9)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行するこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)に、次のいずれかに該当する者がいないこと。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
エ 暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪及び破壊活動防止法に定める暴力主義的破壊活動を行うおそれがある者
オ アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は大阪府薬物の濫用の防止に関する条例第2条第7号に掲げる薬物の中毒者