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1 講習の種別(法第108条の2第1項)

大阪府道路交通規則(昭和35年大阪府公安委員会規則第9号)第23条の3の12第1項の規定による講習の委託に係る資格認定申請をした者について、大阪府公安委員会が講習の委託に係る資格を認定する基準は、1に掲げる講習の種別ごと及び2に掲げる講習の実施区域ごとに3及び4に定めるとおりとする。

1 講習の種別(法第108条の2第1項)

講習の種別は、次のとおりである。
(1)第1号に掲げる講習(以下「安全運転管理者講習」という。)
(2)第3号に掲げる講習(以下「停止処分者講習」という。)
(3)第6号に掲げる講習(以下「原付講習」という。)
(4)第11号に掲げる講習(以下「更新時講習」という。)
(5)第13号に掲げる講習のうち、運転者の資質の向上に資する活動を体験させる講習(以下「違反者講習(社会参加型)」という。)