工事成績評定書の評価対象項目の「文書による改善指示」について
受注者の皆さまへ!
平成29年3月29日
大阪府警察本部総務部施設課
工事成績評定書の評価対象項目の「文書による改善指示」について
この書面は、大阪府警察本部発注工事の施工に際して、契約書、設計図書に基づき受注者がなすべき行為について、発注者は受注者に対し文書により改善を求めることがあり、この場合「工事成績評定書」の評価対象項目が減点扱いとなるので、このことをよく知っていただくためのものです。
この取扱いは、平成29年4月1日時点で契約中の工事及び同日以後の契約工事を対象とし、同日以降に発生、関連する事案について適用します。
- 工事成績評定書は、a、(a’)、b、(b’)c、d、eの5(7)段階評価で、cを基準として加減点を行い評価しますが、d、e評価は減点(マイナス)評価となります。
- 監督職員が文書による改善指示を行った。…d評価
- 監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。…e評価
(1項目あたり d評価でマイナス1点からマイナス6点、e評価でマイナス2点からマイナス10点の評定点の減点になります。)
- 文書による改善指示は、原則口頭での改善指導を2回行っても改善がみられない場合に行うものとし、改善指示書(様式2)を現場代理人に手渡します。(初回口頭指導から改善指示書発行までの期間は原則7日間)
(注意)口頭での改善指導については、記録書に記録します。また、文書による改善指示書の発出後も改善が認められないときは、その事実について記録書に記録します。 - 安全対策に関することなど緊急を要する事項について、委託監督員が指導したにも関わらず改善されない場合や、他の検査(中間検査、建設工事抜打ち検査)において指示書に記載された指示事項について、手直し確認書や報告書の提出がない場合は、上記2の手順によらず、改善指示書(様式2)により改善指示を行うこととします。
- 改善報告は「改善報告書」(様式3)により改善期限までに監督職員あて提出してください。
- 文書による改善指示を発する例示 (注意)具体例は工事成績評定書の各評定項目の項目を参照してください。
- 工事実績情報サービス(CORINS)に登録されていない。(契約後10日以内)
- 施工計画書が提出されていない。(工事着手前)
- 各施工前に、各種工定表が提出されていない。
- 施工体制について改善を求める相当な理由があるとき。
- 配置技術者について改善を求める相当な理由があるとき。
- 施工管理について改善を求める相当な理由があるとき。
- 工程管理について改善を求める相当な理由があるとき。
- 安全対策について改善を求める相当な理由があるとき。
- 対外関係について改善を求める相当な理由があるとき。
- 出来形及び出来ばえについて改善を求める相当な理由があるとき。
- その他、改善を求める相当な理由があるとき。
- 契約書、設計図書等に期限が明記されている事項については、期限の翌日以降、速やかに監督職員が口頭による改善指導を行い、原則、7日間経過後なお改善がなされない場合に、改善指示書を渡します。
- 受注者の責によらない事由や相当の理由が認められる場合については、取扱いについて考慮するものとします。
(注意)工事成績評定書及び成績評定基準の内容(評定対象項目)は大阪府ホームページに公表しています。
建築設備工事成績評定書 (PDFファイル: 671.9KB)
入札・契約・検査に関する要綱、基準集(大阪府電子調達システム:大阪府ホームページ)
(注意)成績評定点が60点未満(成績不良)の場合、2ヶ月間大阪府発注工事の入札参加停止(大阪府入札参加停止要綱)となります。