申請者を確認する書類
日本に居住している申請者
日本人
次に掲げるもののいずれか1点
- 住民票の写し(発行日から6ヶ月以内、マイナンバーの記載がないもの)
- 住民票記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 住民基本台帳カード(住所が住民票に記載されたものと相違ない、有効期限内のもの)
- 運転免許証(住所が住民票に記載されたものと相違ない、有効期限内のもの)
- マイナンバーカード(住所が住民票に記載されたものと相違ない、有効期限内のもの)
外国人
次に掲げる文書等のいずれか1点
- 住民票の写し(発行日から6ヶ月以内、マイナンバーの記載がないもの)
- 在留カード(住所が住民票に記載されたものと相違ない、有効期限内のもの)
- 特別永住者証明書(住所が住民票に記載されたもの相違ない、有効期限内のもの)
- 運転免許証(住所が住民票に記載されたものと相違ない、有効期限内のもの)
国外に居住・滞在している申請者
日本人
住民登録の閉鎖された事実が確認できる、次に掲げるもののいずれか1点
- 住民票の除票の写し(発行日から6ヶ月以内、マイナンバーの記載がないもの)
- 戸籍の附票の写し(発行日から6ヶ月以内、最終住民登録地の記載があるもの)
外国での住所を確認できる、次に掲げるもののいずれか1点
- 外国の運転免許証(住所が記載されているもの)
- 申請者の氏名、住所が記載された郵便物、領収書等
- 公的機関が発給する居留証明書等
外国人
住民登録等の閉鎖された事実が確認できる、次に掲げるもののいずれか1点
- 2012年7月9日以後に大阪府内に最終居住地の住民登録をし、閉鎖された方
- 住民票の除票の写し(発行日から6ヶ月以内、マイナンバーの記載のもの)
- 2012年7月8日以前に大阪府内で最終居住地の外国人登録をし、閉鎖された方
- 法務省に開示請求された外国人登録原票の最終居住地が記載された文書(発行日から6ヶ月以内のもの)
(注意)開示請求先は法務省大臣官房秘書課個人情報保護係のホームページを閲覧。 - 大阪府内で最終居住地の事実が確認できる文書等(居住当時の運転免許証、外国人登録原票記載事項証明書カード、氏名・住所が記載された郵便物、領収書等)
- 法務省に開示請求された外国人登録原票の最終居住地が記載された文書(発行日から6ヶ月以内のもの)
外国での住所を確認できる、次に掲げるもののいずれか1点
- 外国の運転免許証(住所が記載されたもの)
- 申請者の氏名、住所が記載された郵便物、領収書等
- 公的機関が発給する居留証明書等