犯罪経歴証明書の申請手続きについて
1 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)とは?
海外へ渡航(長期滞在等)や海外の免許・資格取得を行う場合等、渡航先国等の公的機関より提出を求められた場合に限り発給する証明書です。
要求の事由によっては発給ができない場合がありますのでご了承ください。
2 申請ができる方
大阪府警察本部では、渡航先等の公的機関から犯罪経歴証明書を要求されている方で、下記の条件を満たす方の申請を受付しています。なお、警察署では受付できません。
- 現在、大阪府内に住民登録をしている日本人または外国人
- 現在は、海外に住民登録をしているが、日本での最終住民登録地が大阪府内の日本人または外国人
(注意)代理人や、14歳未満の方の申請は受理できません。
3 申請に必要な書類
(1)犯罪経歴証明書発給申請書
- 対応時間短縮のため、できるだけ事前に記入をお願いします。
- プリンターがないなど、事前に記入ができない場合は来庁時に記入できます。
- 消せるボールペン、鉛筆などは使用しないでください。
(注意1)犯罪経歴証明書発給申請書(記載用)はこちら (PDFファイル: 94.8KB)
(注意2)犯罪経歴証明書発給申請書(見本)はこちら (PDFファイル: 212.1KB)
(2)使用目的等確認書類(以下のうち、いずれかでも可)
- 大使館等から日本警察への依頼文書(外国の公的機関からのレター)
- 外国の公的機関があなた個人に対して犯罪経歴証明書を要求していることが明示されている文書(申請者の氏名・目的が記載されていること)
- 犯罪経歴証明書を要求されている事由についての手続き書類(例:査証取得であれば査証申請書、政府機関への就職志願であれば就職志願書)で、内容が記載されたものの写し
(注意)必ず紙に印刷してご持参ください。
また、概要部分については、和訳を求める場合があります。
詳しくは、下記「7 その他、よくある質問【参考】」をご覧ください。
(3)パスポート
(注意)コピー不可
有効期限内のもの。(犯罪経歴証明書にはパスポート番号が掲載されます。更新等でパスポート番号が変わると無効になる恐れがあります。)
(4)住民票の写し等
(注意)マイナンバーの記載がないもので発行から6ヵ月以内のもの・コピー不可
- 外国人の方は在留カードでも可
- 海外に住民登録を移している方は、「戸籍の附票」(最終住民登録地の記載があるもの)及び「現在居住している住所の判る書類」(現地の居住証明書、住宅の賃貸契約書等)
下記の条件をすべて満たす場合、住民票の写しにかわり運転免許証又は顔写真付きの住民基本台帳カード・マイナンバーカードでの受付を行っています。
- 住民票と住所が同一であること
- パスポートを取得してから本籍地に変更のないこと
- 氏名の漢字が、住民票と完全合致すること(例:辺と邊、富と冨なども不可)
詳細については下記のページをご覧ください。
4 受付日時・申請場所
平日(月曜日から金曜日) 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日の間を除く)
受付時間外に順番取り・受付はできません。上記の受付時間内に来庁してください。
ただし、お昼の前後と夕方は非常に混み合うことがあるため、時間には余裕を持ってお越しください。
(注意1)書類不備の場合や、発給事由によっては各関係機関に確認を行う必要がある場合があり、当日中に受付できないことがあります。不明な点がある場合は事前に電話でお問い合わせください。
(注意2)申請手続きに要する時間は約30分です。
申請は予約制ではありません。申請者が重なると1時間以上の長時間お待ちいただくこともあります。
大阪府警察本部鑑識課海外渡航担当係(1階で受付をしてください)
- 住所:大阪市中央区大手前3丁目1番11号
- 電話番号:06-6943-1234
内線46223 - 最寄駅:
地下鉄谷町線谷町四丁目駅
1-B号出口 徒歩約5分
地下鉄中央線谷町四丁目駅
9号出口 徒歩約5分
5 手数料
無料
6 証明書の交付
申請手続きが完了した日から、概ね2週間後です。ただし、ゴールデンウィークや年末年始・連休など、通常よりも日数を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。
7 その他、よくある質問
質問1 英語で書かれた犯罪経歴証明書が欲しいのですが
回答1
証明書は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語の5カ国語で記載されています。
質問2 会社から犯罪経歴証明書がいると言われたのですが
回答2
犯罪経歴証明書は、外国の公的機関から要求された場合に発給するのもので、個人や企業からの要求では受付ができません。仕事関係で海外に行かれる場合でも、就労許可申請等何らかの申請書に添付するものとして必要なはずです。
まずは、渡航先でどのような申請手続きをするのかよくご確認ください。
質問3 海外でも手続きできますか?
回答3
各国の日本大使館・領事館にて申請手続き可能ですが、発給までにかかる日数、必要書類等詳細は各国の日本大使館・領事館にてご確認ください。
(場合によっては、1ヶ月以上かかるケースもあるようです)
大使館・領事館で申請済の方は警察での申請はできません。
質問4 最寄りの警察署で申請はできますか?
回答4
できません。大阪府内では、大阪府警察本部のみです。
質問5 代理申請はできますか?
回答5
できません。犯罪経歴証明書作成のために、指紋を採取する必要があります。
ご本人がお越しください。
質問6 未成年でも申請できますか?
回答6
刑法の規定により、14歳未満の者の行為は罰せられないことから、14歳未満の方の申請は受理できません。
質問7 パスポートの有効期限(残ページ数)が少ないのですが
回答7
犯罪経歴証明書にはパスポート番号が掲載されます。パスポートを更新すると、パスポート番号が変わるため、犯罪経歴証明書の申請前にパスポートの更新を済ませてから申請してください。
ただし、特例措置ができる場合もあるようですので、提出先にご確認ください。
質問8 過去に警察で取り調べを受けたことがあるのですが、大丈夫ですか?
回答8
証明書に犯罪経歴が掲載されるか否かについては、警察庁のウェブサイト「犯罪経歴証明書発給要綱」をご参考にしてください。
質問9 郵送で受け取れますか?
回答9
郵送は取り扱っていません。ご本人への手渡しが原則です。ただし、やむを得ない事情で本人が受取りに来られない場合は、代理人による受領が可能ですので申請時に申し出てください。所定の委任状をお渡しします。
質問10 車で行きたいのですが、駐車場はありますか?
回答10
駐車場は公用、及び搬入用となっており一般来客用の駐車場はありませんので近隣の駐車場をご利用願います。
質問11 開封してPDFで送付するよう指示を受けたのですが
回答11
開封無効です。犯罪経歴証明書は、警察より渡航先国の政府機関等にあてた文書です。渡航先国等に再度確認してください。
質問12 アポスティーユが必要と言われたのですが
回答12
アポスティーユ(外国公文書の認証を不要とする条約に基づく付箋:ハーグ条約)による外務省の証明のことで、発行された犯罪経歴証明書が大使館・(総)領事館の領事の承認があるものと同等とみなされます。アポスティーユについては外務省大阪分室へお問い合わせください。
外務省大阪分室
- 住所:大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館4階 - 電話番号:代表 06-6941-4700
【参考】申請目的等確認書類について
大阪府警察で、多く発給している証明書の公的な書類
アメリカ
永住(移民)・婚約者査証の取得
大使館・領事館・移民局が発行した、申請者の氏名・ケースナンバーが記載されている書類
中国
就業許可の取得
「外国人来華工作許可申請表」の記載済みのもの(写し可)
ベトナム
労働許可の取得
「労働許可申請書(work permit)」の記載済みのもの(写し可)
ブラジル
通過、観光を除く一時滞在査証
大使館・領事館発行のレター又は記載済みの申請書(写し可)
ベルギー
3ヵ月以上の滞在許可、就労許可
大使館・領事館発行のレター又は記載済みの申請書(写し可)
(就労許可の場合は別途会社からの辞令等も必要)
オーストラリア
査証取得
ビザの申請書の記載済みのもの(写し可)
ニュージーランド
永住、滞在査証
ビザの申請書の記載済みのもの(写し可)
(注意)オンラインで査証等を申請している場合でも、必ず紙に印刷してご持参ください。
要件や渡航先国によっては、発給事由に該当しないこともありますので、お問合せください。