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事業所の名称や所在地、使用者(事業主など)の変更

自動車の使用者(事業主など)は、事業所の名称や所在地、使用者(事業主など)に変更があったときは、変更日から15日以内に届け出なければなりません。

提出書類

  • 届出内容の変更に関する届出書(別記様式第2号の2の3)
  • 添付書類
    ありません。ただし、変更事項が確認できる書類や郵便物などの提示をお願いすることがあります。

このほか、届出者(使用者)から実際に窓口で手続きをされる方に対して、手続きを委任している旨の委任状(様式自由)の提出をお願いしています。

提出先

事業所の所在地を管轄する警察署の交通課
(注意)事業所の移転を伴う場合は、移転後の所在地を管轄する警察署の交通課に提出してください。

提出方法はこちら→安全運転管理者等に関する届出方法

届出書の様式