安全運転管理者等の解任
使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を解任したときは、解任日から15日以内に届け出なければなりません。
提出書類
- 安全運転管理者等解任届出書(別記様式第2号の2の2)
このほか、届出者(使用者)から実際に窓口で手続きをされる方に対して、手続きを委任している旨の委任状(様式自由)の提出をお願いしています。
提出先
事業所の所在地を管轄する警察署の交通課
届出書の様式
安全運転管理者等解任届出書(別記様式第2号の2の2) (PDFファイル: 94.9KB)
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使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を解任したときは、解任日から15日以内に届け出なければなりません。
このほか、届出者(使用者)から実際に窓口で手続きをされる方に対して、手続きを委任している旨の委任状(様式自由)の提出をお願いしています。
事業所の所在地を管轄する警察署の交通課
安全運転管理者等解任届出書(別記様式第2号の2の2) (PDFファイル: 94.9KB)