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大阪府道路交通規則(抜粋)

大阪府道路交通規則(昭和35年大阪府公安委員会規則第9号)

(講習の委託に係る資格認定)

第23条の3の12 講習(法第108条の2第1項第1号、第3号、第6号、第11号、第13号(運転者の資質の向上に資するものとして講習等に関する規則第6条に規定する活動を体験させる講習に限る。)及び第14号に規定する講習をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けようとする者は、講習の種別ごとに別記様式第9号の16の8の講習の委託に係る資格認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の講習の委託に係る資格認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)個人である場合は、次に掲げる書類
ア 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。)
イ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ウ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)で講習の委託を受けることに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面
エ 別記様式第9号の16の9の誓約書
(2)法人その他の団体である場合は、次に掲げる書類
ア 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
イ 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名及び住所を記載した名簿
ウ 役員に係る前号イ、ウ及びエに掲げる書類
(3)資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(4)申請者の組織体制、職員数等を記載した書面
(5)講習の水準を維持するための研修体制の整備状況を記載した書面
(6)申請者の業務に関する苦情の処理体制の整備状況を記載した書面
(7)個人情報の管理体制の整備状況を記載した書面
(8)講習を行うための会場、資機材等講習を行うのに必要かつ適切な設備を有することを証する書面又はこれを有するための具体的な計画書
(9)講習の業務に従事する者の確保等講習を行うのに必要かつ適切な能力を有することを証する書面又はこれを有するための具体的な計画書
3 第1項の規定による講習の委託に係る資格認定申請があった場合において、公安委員会が講習の委託を受ける資格があると認めるときは、当該申請者に対し、別記様式第9号の16の10の講習の委託に係る資格認定書を交付する。