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仮設店舗について


古物営業法の一部改正により、事前に届出をすることにより、「仮設店舗」において、古物の販売だけではなく、買取りもできるようになりました。

古物営業法に定められたとおりに届出をしていただかなければ、警察署は受理できません。
ルールを守り、余裕をもって届出をしてください!

仮設店舗の事前届出期日

  • 仮設店舗における営業の届出は、「仮設店舗営業届出書」を作成し、営業を行う3日前までに提出しなければなりません。
  • この3日前とは、中3日を設けなければなりません。
    営業日が10月24日であれば、届出は10月20日までにしなければなりません。
  • 営業の届出期日である3日前の日が、土日祝日等、警察署の閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日が届出期日となります。
    例:令和3年10月27日(水曜日)が営業日である場合の届出期日
    3日前が10月23日(土曜日)であるため、その直前の10月22日(金曜日)が届出期日となります。
    例:令和4年5月8日(日曜日)が営業日である場合の届出期日
    3日前が5月4日(水曜日、祝日)で、かつ、連続する休日となるため、その直前の5月2日(月曜日)が届出期日となります。

仮設店舗の届出警察署

  • 仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署に提出してください。
  • 仮設店舗を設ける警察署に加え、その場所の都道府県に営業所がない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地を管轄する警察署を経由して提出できます。

郵送で届出する場合の注意事項

大阪では、仮設店舗営業届出書を郵送でも受理しています。
郵送の場合は、営業を行う3日前までの、警察署の開庁日に届出書が到達していなければなりませんので、余裕をもって送付してください。
また、提出警察署が間違っている場合や提出期日が過ぎてしまっている場合等は、届出書を受理できません。この場合は、届出書をお返ししますので、警察署から連絡があれば、速やかに取りに行ってください。
届出が受理されなければ、仮設店舗での営業はできません。

オンライン(警察行政手続サイト)で届出する場合の注意事項

令和6年1月から、仮設店舗営業届出が警察行政手続サイトにより、オンラインで手続きできるようになりました。
営業を行う3日前までに警察署に到達していなければなりませんので、余裕をもって届出してください。
また、提出警察署が間違っている場合や提出期日が過ぎてしまっている場合等は、届出書を受理できません。
届出が受理されなければ、仮設店舗での営業はできません。

仮設店舗による営業を行う場合・・・

  • 「行商する」の届出を行っていることが必要です。
  • 仮設店舗場所に、許可証(従業者等の場合は、行商従業者証)を携帯してください。
  • 仮設店舗場所に、「標識」を掲示してください。

 

大阪府警察本部生活安全部保安課(古物営業担当)