古物営業法改正について
古物営業法が改正されました
古物営業法及び同法施行規則が令和2年4月1日に施行されました。
主な改正点は以下のとおりです。
《令和2年4月1日に施行された項目(以下、「全部施行」という。)》
- 許可単位の見直し
主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになります。 - 事前届出の新設
主たる営業所等の別、営業所等の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む。)等の変更については、変更の日の3日前までの届け出が必要になりました。 - 申請書等の簡素化
正副2通の提出が必要であった申請書等が正本1通になりました。 - 新許可証交付申請
2以上の都道府県公安委員会から許可を受けていた場合は、主たる営業所所在地を管轄する警察署に、同許可証を返還し、新許可証の交付を受ける必要があります。(申請期限:令和3年3月31日まで)
(注意)改正前の古物営業法許可を受けていた方で、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しなかった方は、許可が失効していますので、そのまま営業を行った場合は「無許可営業」となります。営業を行う場合は、新たに許可申請が必要となります。