営業所に係る変更届出(事前届出)
主たる営業所の別、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む。)をする場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から3日前までに変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければなりません。
申請場所
営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
(注意)届出時に、営業所の設置届出がされていない場合は、当該営業所を管轄する警察署には届出できません。
営業所に係る変更
- 営業所を移設した
- 営業所を増やした
- 営業所を廃止した
- 営業所の名称を変更した
- 主たる営業所が変わった
届出の様式等
変更届出書(別記様式第5号) 1通
変更内容 | 様式(印刷用) | 記載例 |
---|---|---|
営業所の移転 | 変更届出書(別記様式第5号)(Wordファイル:91KB) | 変更届出書(主たる営業所の移転)(PDFファイル:250.7KB) 変更届出書(その他の営業所の移転)(PDFファイル:236.1KB) |
営業所の増設 | 変更届出書(増設)(PDFファイル:261.9KB) | |
営業所の廃止 | 変更届出書(廃止)(PDFファイル:560.2KB) | |
営業所の名称変更 | 変更届出書(名称変更)(PDFファイル:207.3KB) | |
主たる営業所の変更 | 変更届出書(主たる変更)(PDFファイル:211.8KB) | |
その他の営業所を主たる営業所に変更 | 変更届出書(主たる営業所に変更)(PDFファイル:340.6KB) |
手数料及び添付書類は必要ありません。
(注意)営業所を新設し、管理者を新たに選任する場合は、
- 営業所新設の変更届出:変更の3日前までに届出
- 管理者を新たに選任:変更の日から14日以内に届出
の2回の届出が必要となります。