本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

営業所に係る変更届出(事前届出)

主たる営業所の別、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む。)をする場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から3日前までに変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければなりません。

申請場所

営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
(注意)届出時に、営業所の設置届出がされていない場合は、当該営業所を管轄する警察署には届出できません。

営業所に係る変更

  • 営業所を移設した
  • 営業所を増やした
  • 営業所を廃止した
  • 営業所の名称を変更した
  • 主たる営業所が変わった

届出の様式等

手数料及び添付書類は必要ありません。

(注意)営業所を新設し、管理者を新たに選任する場合は、

  • 営業所新設の変更届出:変更の3日前までに届出
  • 管理者を新たに選任:変更の日から14日以内に届出

の2回の届出が必要となります。