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Osaka Prefectural Police

現在の位置

変更届出(事後届出)

営業所に係る事前変更届出以外の事項に変更がある場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から14日以内(法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に、変更届出書(別記様式第6号)を提出しなければなりません。

申請場所

営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。

変更事項

  • 許可者の自宅住所、姓名が変わった
  • 営業所管理者が替わった
  • 営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
  • 法人の名称、所在地が変わった
  • 法人の代表者、役員が替わった
  • 法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
  • 行商の「する・しない」の変更
  • 取り扱う古物の区分変更
  • ホームページを開設した古物営業を始めた
  • 届出のURLを変更した
  • 届出のホームページを閉鎖した

届出の様式等

変更届出・書換申請書(別記様式第6号) 1通

様式等一覧表
別記様式第6号その1(ア)(Wordファイル:100KB) 変更届出・書換申請時に提出してください。
別記様式第6号その1(イ)(Wordファイル:114.5KB) 法人の役員等が2人以上変更される場合に記載してください。
別記様式第6号その2(Wordファイル:87KB) 営業所の取扱品目の変更、管理者の変更の場合に記載してください。営業所ごとに記載してください。
別記様式第6号その3(Wordファイル:440.2KB) ホームページを開設、閉鎖する場合、URLを変更する場合に記載してください。URLが長く、1枚に書ききれない場合は、「その3」を2枚にわたって記載してください。

 

変更届出に必要な添付書類

添付書類一覧表
結婚等による氏名変更 住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)
戸籍謄本(抄本でも可)
(注意)住民票のみで変更履歴が確認できる場合は不要
住所変更 住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)
法人名称の変更 法人履歴事項全部証明書
法人所在地の変更 法人履歴事項全部証明書
法人役員(代表者含む)の変更 法人履歴事項全部証明書
(注意)新たに就任した役員については、それぞれ住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)、身分証明書、略歴書及び誓約書が必要
営業所の管理者交替 新たに選任した管理者の住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)、身分証明書、略歴書及び誓約書が必要
(注意)新管理者が他の営業所の管理者から引き続いて就任した場合を除く
URLの届出 URLの使用権限が確認できる資料
URL届出添付書類参照

(注意)行商の「する・しない」の変更、取り扱う古物の区分変更は添付書類は必要ありません。

変更届出記載例