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仮設店舗の届出

古物を買受け等するために営業所以外の場所に仮に設けられ、容易に移動することができるものを「仮設店舗」といいます。「仮設店舗」による営業を行う場合は、「行商する」の届出を行っている必要があります。「仮設店舗」において営業を行うときは、営業を行う3日前までに、仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署に届け出なければなりません。

届出場所

  • 仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
  • 実施場所を管轄する警察署に加え、その場所の都道府県に営業所がない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地を管轄する警察署を経由して提出できます。

届出の様式等

仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2) 1通

様式等一覧表
仮設店舗営業届出

 

仮設店舗を出すときの義務

  • その場に許可証(従業者等の場合は、行商従業者証)を携帯する
  • 「標識」を掲示する