本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

競り売りの届出

古物商が、古物市場以外の場所で「競り売り」をしようとするときは、「競り売り」の3日前までに、「競り売り」を行う場所を管轄する警察署に届け出なければなりません。営業所以外の場所で「競り売り」を行う場合は、許可証の記載が「行商する」になっていることが必要です。

申請場所

  • 「競り売り」を行う場所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
  • 「競り売り」の場所の都道府県に営業所がない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地の管轄警察署を経由して提出できます。

ホームページを利用した「競り売り」

自身のホームページ上で「競り売り」をしようとする場合には、まず、自身のホームページのURLを届け出ていることが必要です。その上で、そのホームページ上で「競り売り」を行う場合は、「当該ホームページのURL」、「競り売りをしようとする期間」、「古物の買い受けの申し込みを受ける通信手段の種類」を売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署に届出をします。

届出の様式等

競り売り届出書(別記様式第10号) 1通

様式等一覧表
競り売り届出
競り売り届出(インターネット用)

(注意)「競り売り」をしようとする期間は、6ヶ月が上限です。6ヶ月を過ぎて、引き続き「競り売り」を行う場合は、6ヶ月を経過する3日前までに、「競り売り」の届出を再提出する必要があります。