許可証の返納(廃業等)
許可証は、返納する理由が生じた日から、10日以内に返納理由書に許可証を添えて、主たる営業所を管轄する警察署へ返納してください。
申請場所
主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
返納する事由
- 古物営業を廃止した
- 許可が取り消された
- 許可証の再交付を受けた場合に、亡失した許可証を発見し、又は回復した
届出の様式・記載例
遅延なく法で定める者に返納義務がある場合
- 個人許可で、許可を受けている者が死亡した場合
→同居の親族又は法定代理人 - 許可を受けている法人が、合併により消滅した場合
→合併後存続し、又は合併により設立した法人の代表者