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許可証の返納(廃業等)

許可証は、返納する理由が生じた日から、10日以内に返納理由書に許可証を添えて、主たる営業所を管轄する警察署へ返納してください。

申請場所

主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。

返納する事由

  • 古物営業を廃止した
  • 許可が取り消された
  • 許可証の再交付を受けた場合に、亡失した許可証を発見し、又は回復した

届出の様式・記載例

返納理由書(別記様式第9号) 1通

様式等一覧表
返納理由書

 

遅延なく法で定める者に返納義務がある場合

  • 個人許可で、許可を受けている者が死亡した場合
    →同居の親族又は法定代理人
  • 許可を受けている法人が、合併により消滅した場合
    →合併後存続し、又は合併により設立した法人の代表者