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古物市場主許可申請

国内において、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営するには、古物市場の営業の許可が必要です。
許可申請の際は、申請場所等を確認のうえ、申請書類を整えて提出してください。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物市場主としての営業活動はできませんので、注意してください。

申請場所

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。

管轄警察署を確認してください。

手数料

19,000円 申請時に警察署会計係窓口で支払ってください。

(注意)不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。

許可証の交付

申請から概ね50日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をします。

(注意)書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。

必要書類

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要部分を正1通)

許可申請書必要書類一覧表
必要書類 個人許可申請
書類(Wordファイル:236.5KB)
記載例(PDFファイル:213.3KB)

法人許可申請
書類(Wordファイル:1.5MB)
記載例(PDFファイル:303.1KB)

別記様式第1号その1(ア) 必要 必要
別記様式第1号その1(イ)(注意1) 不要 必要
別記様式第1号その2 (注意2) 必要 必要
別記様式第1号その3 (注意3) 必要 必要
別記様式第1号その4 (注意4) 不要 不要

(注意1) 役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用してください。代表者1名の法人の場合は必要ありません。
(注意2) 主たる営業所に関する記載事項です。
(注意3) その他の営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。営業所が1カ所の場合は必要ありません。
(注意4) ホームページ等利用か否かの事項は不要です。

添付書類

添付書類一覧表
必要書類 個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 不要 必要
法人の定款 不要 必要
住民票 必要
本人と営業所の管理者
必要
監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書 必要
同上
必要
同上
略歴書 必要
同上
必要
同上
誓約書 必要
同上
必要
同上
市場の賃貸借契約書のコピー 確認要 確認要
古物市場規約 必要 必要
古物市場の参集者名簿 必要 必要
参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー 必要 必要

 

本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。ただし、営業内容等について答えられる方でお願いします。

管理者

古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。
職名は問いませんが、その古物市場の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その古物市場で勤務できない方を管理者に選任することはできません。

住民票

本人の住所を明らかにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。

身分証明書 (日本国籍を有する方のみ必要です。)

本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。

略歴書

最近5年間の略歴を記載してください。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。

誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。

市場の賃貸借契約書のコピー

市場の場所が正規に確保されているかについて、確認を求める場合があります。

古物市場規約

市場ごとに定めてください。内容は、

  • 市場が開設される場所が特定されていること
  • 取り扱う古物の種類
  • 市場の開始時間、終了時間、取引方法、手数料の支払い比率等、参集資格、入会方法が定めていること
  • 不正品の申告義務の励行等の記載が必要です。

古物市場の参集者名簿

  • 古物商に限られていること。
  • 古物商の許可番号、公安委員会名、業者名等が記載されていること。
  • 参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていること。

参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー

許可証のコピーは、「行商する」になっていることが必要です。

委任状

行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。

法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。
定まった書式はありませんが、記載例を参考にしてください。