インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく各種手続等について
平成20年12月1日から「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「法」という。)が施行されました。
公安委員会への届出
インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。
また、当該事業を廃止したとき又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。
- 「インターネット異性紹介事業」とは
- インターネット異性紹介事業を行うことができない者
- 児童でないことの確認方法
- インターネット異性紹介事業の公安委員会への届出要領
- インターネット異性紹介事業者等の欠格事由一部変更について