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児童でないことの確認方法

児童でないことの確認方法(施行規則第5条)

原則、次の1、2又は3の「厳格な確認方法」により行わなければならない。

1 年齢を証する書面等により確認する場合(規則第5条第1項第1号)

運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢又は生年月日を証する書面の

ア 年齢又は生年月日
イ 書面の名称
ウ 書面の発行・発給者の名称

に係る部分の提示、写しの送付又は画像の送信を受ける。

2 クレジットカード等により確認する場合(規則第5条第1項第2号)

クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける。

3 識別符号を利用した確認方法(規則第5条第1項第3号、第4号)

1又は2の確認を受けた者に識別符号(ID及びパスワード)を付与し、利用の際に当該識別符号の送信を受ける。

識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができる。

(例外)自主申告による確認方法が認められる場合(規則第5条第3項、第4項)
「特定情報提供役務」の提供を受けない場合は、自主申告による確認方法で足りる。

ア インターネットを利用して年齢又は生年月日の送信を受ける。
イ インターネットを利用して児童でないかどうか問い合わせ、その回答を受ける

(注釈)「特定情報提供役務」とは、異性交際希望者が、

  1. 異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報
  2. 住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報を
    • 電子掲示板への書き込み ・電子掲示板で閲覧 ・電子メール等でやり取りできるようにする役務(サービス)をいう。

問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部
少年課
06-6943-1234(代表)
内線 30772