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インターネット異性紹介事業を行うことができない者

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、刑法(明治40年法律第45号)第182条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適性に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
    1.から5.までに掲げる者
    児童

問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部
少年課
06-6943-1234(代表)
内線 30772