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インターネット異性紹介事業者等の欠格事由一部変更について

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、事業者の欠格事由が一部変更になりました。

改正の概要

欠格事由が変更となる年月日

令和5年7月13日

対象者

インターネット異性紹介事業者

変更内容

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の制定に伴い、インターネット異性紹介事業者の欠格事由が追加されました。

届出における変更点

届出書類に添付する「誓約書」の内容が一部変更になりました。

変更後の欠格事由(令和5年7月13日以降)

インターネット異性紹介事業者の欠格事由

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、刑法(明治40年法律第45号)第182条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間にインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
    イ 上記1から5までに掲げる者
    ロ 児童

識別符号付与業務受託事業者の欠格事由

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 心身の故障により識別符号付与業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第13条、14条又は第15条第2項の規定による処分を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含む。)
  7. 法人で、その役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部
少年課
06-6943-1234(代表)
内線30772