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プール監視業務について

プール監視業務は、警備業務に当たるのですか?

他人との契約に基づき、特定の施設において、事故等の発生につながる情報を把握するための活動を行い、このような情報を把握した場合には、その発生を防止するために必要な措置を行い、事故等が発生した場合には、その被害の拡大を防止するために必要な措置をとることを行っている場合には、警備業務に当たります。このような業務を有償で行う場合には、警備業の認定を受けていることが必要です。
プール監視業務については、プールに沈んだまま浮かんでこない、異常に手足をばたつかせているといった事故の発生につながる情報を把握するための常時監視を行い、このような情報を把握した場合には、行為者に注意し又は救護に向かうことなどをその内容としているため、これを他人のために行っている場合には、警備業務に該当します。

プール監視を行う場合には必ず警備業の認定が必要なのですか?

プール監視業務を、他人から委託を受けて、有償で行う場合には、認定が必要です。次のような場合には、警備業の認定は必要ありません。

  • プール監視業務を、プール管理者の職員が自ら行う場合
    例:学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合等
  • プール監視業務を外部に委託しているが、ボランティアで行われる場合
    例:学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合等
  • プール監視業務を、指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合
    例:公園のプール監視について指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用して監視を行う場合等

プール管理者の職員が監視を行っても警備業務に当たらないのはなぜですか?

警備業法では、警備業務とは、「他人の需要に応じて行うものをいう」とされています。したがって、自然人が自己の施設を警戒する場合はもちろん、法人が自己の所有する施設について、その従業員に警戒させる場合も、「他人の需要に応じて行う」とはいえず、警備業務に該当しません。

水泳のインストラクターが水難救助を行うと警備業務に当たるのでしょうか?

本質的に事故の発生を警戒し、防止するという要素を含む業務を行うに当たって、一般的に必要とされる範囲内で事故等の発生を警戒し、防止する活動が行われる場合には、「他人の需要に応じて行う」とはいえず、警備業務には当たりません。
例えば、水泳のインストラクターが受講者の安全を確保する場合や学校行事を引率している教師が生徒が溺れるのを防止するために監視を行っている場合等は、自己の業務の内容として必要とされる範囲内で事故等を防止しているにすぎず、警備業務に該当しません。

プールの清掃業務や水質検査業務と一緒にプール監視業務を委託する場合はどうすればいいでしょうか?

清掃業務等自体は警備業務には当たりませんが、これを警備業務である監視業務と一体の契約として委託する場合には、警備業の認定を受けた業者に委託する必要があります。なお、プール監視業務だけを切り離して委託すれば、清掃業務等について警備業の認定は不要です。

警備業の認定のない業者にプール監視を有償で委託するとどうなるのでしょう?

警備業の認定を得ずに警備業務を行っていた業者は、警備業法違反として罰則の対象となり得ます。

問い合わせ先(平日午前9時00分から午後5時30分)

大阪府警察本部生活安全部保安課 営業係
電話番号(06)6943-1234 内線31781・31782