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交通誘導警備業務における検定合格警備員を配置すべき一般道路の認定の見直しについて

大阪府公安委員会では、「警備員等の検定等に関する規則第2条の表の6の項の上欄」の規定により、交通誘導警備業務における検定合格警備員を配置すべき一般道路の認定を見直し、令和3年4月1日から施行します。
当該道路で交通誘導警備業務を行う場合、検定合格警備員の配置が義務付けられています。

問い合わせ先

大阪府警察本部 生活安全部 保安課 営業係
電話番号(06)6943-1234 内線31781