警備員指導教育責任者講習(追加取得講習1号)実施のお知らせ
警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第22条第2項第1号に基づく、令和7年度の警備員指導教育責任者講習(追加取得講習1号)を次のとおり実施します。
1 講習に係る警備業務の区分、実施期日、実施時間及び実施場所
(1) 講習に係る警備業務の区分
法第2条第1項第1号に規定する警備業務(追加取得講習1号)
(2) 実施期日
令和7年12月9日(火曜日)から同月12日(金曜日)までの4日間
(3) 実施時間
| 実施日 | 実施時間 | |
|---|---|---|
| 令和7年12月9日(火曜日)から 同月11日(木曜日)まで |
午前9時から午後4時50分まで | |
| 令和7年12月12日(金曜日) | 午前9時から午後2時50分まで | |
(4) 実施場所
大阪市東成区中道1丁目10番26号サクラ森ノ宮ビル3階
一般社団法人大阪府警備業協会教育センター
2 予定人員
60人
3 受講対象者
受講対象者は、講習に係る警備業務(以下「当該警備業務」という。)以外の警備業務の区分に係る法第22条第2項に規定する「警備員指導教育責任者資格者証」又は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号)第7条に規定する「警備員指導教育責任者講習修了証明書」(以下「資格者証等」という)の交付を受けている者のうち、受講申込みを行う日において、次のいずれかに該当するものとします。
- 最近5年間に当該警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
- 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第4条に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。以下「1級検定」という。)に係る法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者
- 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。以下「2級検定」という。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事しているもの
- 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。以下「旧検定規則」という。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。以下「旧1級検定」という。)に係る旧検定規則第8条の合格証(以下「合格証」という。)の交付を受けている者
- 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。以下「旧2級検定」という。)に係る合格証の交付を受けている警備員であって、当該合格証の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事しているもの
4 受講希望の申出の受付期間等
(1) 受付期間等
- 令和7年10月22日(水曜日)から10月29日(水曜日)まで(日曜日及び土曜日を除く。)
- 午前9時から午後5時まで
- 受講希望の申出の受付期間内に講習予定人員に達しなかった場合は、後記5(2)の受講申込み受付期間が終了するまでの間に限り、講習予定人員に達するまで、大阪府警察本部保安課において申出を受け付けます。
- 受付に必要な書類は、大阪府内の各警察署にあります。(下記からダウンロード可能)
受講希望票(甲)(乙)(追加取得講習1号用) (PDFファイル: 45.7KB)
(2) 受付場所
大阪府内の警察署
(3) 受講者の決定等
- 受講希望の申出の受付期間の終了後、受講希望者の数が講習予定人員を超えなかった場合は、その全員を受講者とします。
なお、講習の受講希望者の数が講習予定人員を超えた場合は、抽選により受講者を決定します。 - 受講者に決定した者に対しては受講者に決定した旨、受講申込方法等を、抽選に漏れた者に対してはその旨を通知します。
5 受講申込の受付期間等
(1) 対象者
受講希望申込みにより受講者として決定した者
(2) 受付期間
- 令和7年11月12日(水曜日)から同月19日(水曜日)まで(日曜日及び土曜日を除く。)
- 午前9時から午後5時まで
(3) 受付場所
受講希望の申出をした警察署
(4) 手続きに必要な書類
ア 警備員指導教育責任者講習受講申込書 1通
イ 資格者証等の写し
ウ 受講対象者であることを疎明する次のいずれかの書面 1通
- 前記3の1に該当する者は、最近5年間に当該警備業務に従事した期間が通算して3年以上であることを疎明する書面(警備業者等が作成するものに限る。)及び履歴書
- 前記3の2に該当する者は、1級検定の合格証明書の写し
- 前記3の3に該当する者は、2級検定の合格証明書の写し及び当該合格証明書を受けてから、継続して1年以上当該警備業務に従事していることを疎明する書面(警備業者等が作成するものに限る。)
- 前記3の4に該当する者は、旧1級検定の合格証の写し
- 前記3の5に該当する者は、旧2級検定の合格証の写し及び当該合格証の交付を受けてから、継続して1年以上当該警備業務に従事していることを疎明する書面(警備業者等が作成するものに限る。)
6 講習手数料
- 追加取得講習1号 23,000円
(注意1)講習日の初日の受付の際に、講習実施場所で納付していただきます。
現金での納付になりますので、釣り銭のいらないように、事前に準備してください。
大阪府証紙の販売も平成30年9月30日で終了しております。
(注意2)既納した講習手数料は、受講辞退その他いかなる場合も返還できません。
(注意3)講習について詳しくお知りになりたい方は、下記にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 大阪府警察本部生活安全部 保安課営業第一係
電話番号 (06)6943-1234 内線 31781
- 大阪府下の各警察署生活安全課(大阪水上警察署及び関西空港警察署にあっては、生活安全刑事課)















