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警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準

1 公表の基準

 警備業法又は探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」という。)に基づく行政処分の公表の基準は、次のとおりとする。
(1)次に掲げる行政処分を行った場合
ア 警備業法に基づく行政処分
(ア)警備業の認定の取消し(第8条)
(イ)警備業者に対する指示(第48条。過去3年以内に警備業者に対する指示を受け、又は過去5年以内に警備業の認定の取消し、警備業務に係る営業の停止命令若しくは営業の廃止命令を受けたことのある被処分者に係るものに限る。)
(ウ)警備業務に係る営業の停止命令(第49条第1項)
(エ)営業の廃止命令(第49条第2項)
イ 探偵業法に基づく行政処分
(ア)探偵業者に対する指示(第14条。過去3年以内に探偵業者に対する指示を受け、又は過去5年以内に探偵業の停止命令若しくは探偵業の廃止命令を受けたことのある被処分者に係るものに限る。)
(イ)探偵業の停止命令(第15条第1項)
(ウ)探偵業の廃止命令(第15条第2項)
(2)他の都道府県公安委員会が、次に掲げる行政処分を行った場合で、被処分者の主たる営業所が大阪府内に所在するとき
ア 警備業務に係る営業の停止命令
イ 探偵業の停止命令

2 公表の内容

 公表する内容は、次に掲げる事項とする。
(1)認定証又は探偵業届出証明書の番号
(2)被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
(3)行政処分に係る営業所又は基地局の名称及び所在地
(4)処分年月日
(5)処分の内容
(6)処分の理由及び根拠法令
(7)処分を行った公安委員会

3 公表の方法等

(1)公表の方法は、次のとおりとする。
ア 大阪府警察本部情報公開コーナーに警備業・探偵業行政処分簿(別記様式)を備え付け、これを公衆の縦覧に供する方法
イ 大阪府警察ホームページへの掲載
(2)次に掲げる行政処分を行った場合で、被処分者の主たる営業所が大阪府外に所在するときは、当該行政処分を行ったことを当該主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に通知する。
ア 警備業務に係る営業の停止命令
イ 探偵業の停止命令

4 公表の期間

 公表の期間は、処分年月日から起算して3年間とする。