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探偵業を廃止したとき

探偵業の廃止の日から10日以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ廃止の届出をしてください。

届出書類等

探偵業廃止届出書(別記様式第2号)

お問い合わせ先

大阪府警察本部 保安課 営業第一係
06(6943)1234 内線 31781・31782