公安委員会への届出
平成19年6月1日から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
概要については次の通りです。
公安委員会への届出
探偵業を営もうとする者は、その前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。
また、当該探偵業を廃止したとき又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。
「探偵業」とは、
探偵業務を行う営業をいいます。
「探偵業務」とは、
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
- その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に基づく審査基準及び標準処理期間(許認可等)はこちら
探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく処分基準(不利益処分)はこちら
お問い合わせ先
大阪府警察本部 保安課 営業係
06(6943)1234
内線31781・31782