探偵業届出証明書の掲示義務
営業の開始又は変更の届出があったときは、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。
交付を受けた探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。
お問い合わせ先
大阪府警察本部 保安課 営業係
06(6943)1234
内線31781・31782
営業の開始又は変更の届出があったときは、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。
交付を受けた探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。
大阪府警察本部 保安課 営業係
06(6943)1234
内線31781・31782