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標識の作成および掲示義務

  1. 標識の作成
    営業開始の届出をした時は、営業所ごとに標識を作成する必要があります。
    作成する標識の様式や記載すべき事項は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則で規定されています。
    標識を作成する際は、ご確認ください。
    標識の様式(施行規則別記様式第4号)(Wordファイル:19.7KB)
     
  2. 標識の掲示義務
    作成した標識は、営業所の見えやすい場所に掲示しなければいけません。
    またウェブサイト上でも標識を公衆の閲覧に供する必要があります。(但し、従事者が5名以下の場合や、管理するウェブサイトがない場合を除く。)

お問い合わせ先

大阪府警察本部 保安課 営業係
06(6943)1234
内線31781・31782