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改正に伴うお知らせ

  • 深夜における客の迷惑行為を防止するための措置
  • 深夜の苦情処理に関する帳簿の備付けが義務付けられました。

風営法の改正により、深夜における良好な風俗環境の保全を図るため、規定の整備がなされ、法第13条第3項では、客の迷惑行為を防止するための措置をとらなければならないこと、同条第4項では、苦情処理に関する帳簿を備え付け、適切な処理に努めなければならないこととされました。
詳細は、国家公安委員会規則で定められたので、施行後(平成28年6月23日)は、以下の規制に基づき、掲示物や苦情処理帳簿等の準備が必要となります。

深夜における客の迷惑行為を防止するための措置~規則第27条

酔っ払いお断り
  • 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること
  • 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること
  • 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと
  • 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること
  • 前記に該当する客がいる場合には、当該客に対し、その行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること
  • 風俗営業者は、これらの措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。

深夜の苦情処理に関する帳簿の備付け~規則第28条

  • 苦情の処理に関する帳簿には、次の事項を記載すること
    • 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
    • 原因究明の結果
    • 苦情に対する弁明の内容
    • 改善措置
    • 苦情処理を担当した者
帳簿の画像

(注意)帳簿は、最終の記載をした日から起算して3年間保管しなければなりません。