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営業時間の規制【※改正大阪府風営法施行条例第15条】

特定遊興飲食店営業は、営業所設置許容地域において午前5時00分から午前6時00分までの間は営業することができません。

(注釈)大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成27年大阪府条例第134号)による改正後の大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例