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問4 風俗営業の構造又は設備の軽微な変更の届出について教えてほしい。

回答

風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。

以下のような場合は、変更の届出をしなければならないこととされています。

  • 営業所の小規模の修繕又は模様替
  • 食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
  • 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
  • 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
  • 遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊技設備のく分(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)

変更の届出の場合、届出書に添付しなければならない書類とは、変更しようとする事項に応じ、以下の書類となります。

1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
3 営業所の平面図及び営業所の周辺の略図

営業所の構造又は設備の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が証明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。