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銃刀法施行規則の一部改正について

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府例第16号。以下「施行規則」という。)が一部改正され、平成27年3月1日より施行されました。

主な概要は次のとおりです。

1 各種申請、届出書等の様式が見直されました。

様式の変更点

  • 記載枠の拡大
  • 本籍欄の削除
  • 同時申請時の様式の新設
  • 申請人氏名欄等、重複記載の廃止
  • 誓約書の簡素化
  • 添付する写真の大きさ変更(ライカ版から運転免許証の写真と同じ大きさに変更)

2 申請書等の提出通数又は添付する写真の枚数が一部削減されました。

削減された主なもの

  • 銃砲所持許可申請書、猟銃等所持許可更新申請書 1通
  • 猟銃等講習受講申込書、技能講習受講申込書 1通
  • 猟銃等講習受講申込時の写真 1枚
  • 技能講習受講申込時の写真 不要

3 申請書の添付書類が一部省略又は廃止されました。

省略できる場合

  • 猟銃等の所持許可者が、同種銃の所持許可申請をする場合又は更新申請をする場合(許可証の交付を伴う更新申請の場合を除きます。)
  • 射撃教習の教習修了証明書の交付を受けてから1年を経過していない者が、「射撃練習資格の認定」や「所持許可申請」をする場合

いずれも、同一の都道府県公安委員会への申請がなされた場合で、変更がない場合等に限ります。

省略できる添付書類

  • 同居親族書
  • 市町村の長の証明書
  • 住民票の写し
  • 経歴書

戸籍抄本の添付の廃止

猟銃等の所持許可を受けていない者からの所持許可等申請の場合は、戸籍抄本の提出が廃止され、本籍地が記載された住民票の写しを提出すれば足りるようになりました。

4 診断書の作成主体が追加されました。

精神保健指定医等の専門医ではない医師であっても、申請者のかかりつけ医として継続的に診療をしているなど、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師に限って、申請書等に添付する診断書を作成することができるようになりました。

過去の受診歴を証明できる物(例えば、初診日の記載された診察券、過去の領収書等)の提示を求める場合があります。

5 診断書が繰り返し申請書に添付できることになりました。

申請日において作成日から起算して3か月以内の診断書については、繰り返し申請書に添付することが可能となりました。

6 認知機能検査の有効期間が拡大されました。

更新申請時の認知機能検査は猟銃等の有効期限が満了する5か月前から1か月前までの間に、道路交通法上の認知機能検査を受検した者については、銃刀法上の認知機能検査を受検したものと見なすことになりました。

7 同居親族書の提出を求める場合が拡大されました。

教習資格認定申請時、技能検定申請時、練習資格認定申請時について、新たに同居親族書の提出を求めることになりました。

ただし、前記3に該当する場合は、省略することができます。

8 留意事項

施行期日

平成27年3月1日

経過措置

改正された様式については、当分の間は従来のものも使用することができます。