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「施設占有者」とは

「施設」とは、遺失物法第2条第5項の規定により、「建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理者が常駐するものをいう。」とあり、具体的には、管理者のいる駅、空港、百貨店、スーパーマーケットその他の商店、ホテル、旅館、娯楽施設、飲食店、官公庁施設、オフィスビル、学校等が施設に該当します。
また、「施設占有者」とは、遺失物法第2条第6項の規定により、「施設を事実上支配していると認められる施設の代表者」をいいます。