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路上などで拾ったとき

路上などで拾ったとき

その落し物を、すみやかに落とし主に返還するか、警察署または交番に届けてください。
拾った日から7日以内に届け出をしないと、落とし主が分かったときに報労金(お礼)を受け取る権利や、落とし主が分からなかったときにその落し物をもらう権利(所有権)がなくなります。