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令和7年4月1日から保管場所標章は廃止されます。

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お知らせ

令和7年4月1日から保管場所標章は廃止されます。
(注意)保管場所証明は現行のままです。

  • 4月1日以降に保管場所証明書の交付を受ける場合や、届出(軽自動車等)の場合は、保管場所標章の交付はございません。
    (注意1)標章交付手数料(500円)の納付は不要となります。
    (注意2)保管場所証明申請の場合は保管場所証明書のみの交付となり、届出(軽自動車等)の場合は交付する書類等はございません。
    (注意3)OSS申請の場合は、手続上、標章交付が必要となる場合があります。
  • 4月1日以降は、保管場所標章の表示義務もなくなります。