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3 自動車保管場所届出手続きについて

(1)届出が必要となる場合

ア 軽自動車の新車及び中古車を購入した場合
イ 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したときを含む。)
(注意)適用地域内において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはなりません。

(2)必要書類等

ア 自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
イ 所在図(注意1)・配置図
ウ 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい。)

  • 自己の土地・建物を使用する場合→保管場所使用権原疎明書面(自認署)(注意2)
  • 月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合→使用承諾証明書(注意3)、賃貸借契約書の写し若しくは領収書(注意4)
  • 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書 等

エ その他

  • 自動車検査証の交付を受けてから届出を行う場合は、自動車検査証又はその写しを持参してください。(届出内容を確認することがあります。)

注意

(注意1)

次に該当する場合は、所在図の添付を省略することができます。ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。

1 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき(届出書の「※保管場所標章番号」欄に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載してください。)。

2 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき(1に該当する場合を除く。)。

(注意2)

共有名義の場合は、共有者の使用承諾(使用承諾証明書等)が別途必要となります。

(注意3)

  • 作成の日からおおむね3ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 保管場所の使用者欄には、使用の本拠の位置で届出に係る軽自動車を使用する方の住所、氏名を記載してください。
  • 使用期間が短期間である場合は、受付できないことがあります。
  • 使用期間の開始日は、申請日より前でないと受理することができません。

(注意4)

  • 契約者氏名と車庫証明の届出者氏名が同一でなければ認められないことがあります。
  • 契約書の契約内容によっては使用できないことがあります。
  • 契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
  • 領収書を使用する場合は、契約者氏名・住所、駐車場名、駐車場の所在地、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものをご用意ください。

(3)必要書類の入手方法(次のうちいずれかの方法で準備してください。)

ア 警察署に備え付けてありますのでお申し出ください。
イ 大阪府警察ホームページの画面から印刷してください。
ウ 他府県警察の様式でも使用することができます。

注意

上記必要書類のうち、保管場所標章交付申請書は、正・副となっており、自動車保管場所届出書と合わせて合計3枚が必要です。警察署で入手した書類は一綴りになっており、書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降に文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、大阪府警察ホームページの画面を印刷した場合には、3枚の書類を記入していただく必要があります。
なお、書類を記入する際には、『消せるボールペン』は使用しないでください。