1 自動車保管場所の要件
平成2年に自動車の保管場所の確保等に関する法律及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入され、大阪では、大阪市が適用となりました。
その後、適用地域の拡大(下表)が行われ、大阪府下では29市が適用地域となっています。
法施行日 | 適用地域 |
---|---|
平成3年7月1日 | 大阪市 |
平成8年1月1日 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市 |
平成13年1月1日 | 富田林市、和泉市、河内長野市 |
自動車保管場所の要件
1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。