2 自動車保管場所証明(車庫証明)申請について 新車を購入したとき 中古車の購入又は譲り受けたとき 引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき などの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の自動車保管場所証明書の交付を受けて運輸支局等に提出することが必要です。