3 自動車保管場所証明(車庫証明)申請手続きについて
(1)申請が必要となる場合
ア 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
イ 中古の登録自動車を購入等(移転登録)する場合
ウ 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
(注意1)イ、ウについては、使用の本拠の位置の変更が伴う場合に限ります。
(注意2)使用の本拠の位置の変更が伴わない場合で、保管場所のみを変更したときは、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に変更の届出が必要となります。
(2)必要書類等
ア 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
イ 所在図(注意1)・配置図
ウ 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい。)
- 自己の土地・建物を使用する場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書)(注意2)
- 月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合→使用承諾証明書(注意3)、賃貸借契約書の写し若しくは領収書(注意4)
- 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書 等
注意
(注意1)
次に該当する場合は、所在図の添付を省略することができます。ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。
1 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき(申請書の「※保管場所標章番号」欄に旧自動車に表示されている保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載してください。)。
2 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき(1に該当する場合を除く。)。
(注意2)
共有名義の場合は、共有者の使用承諾(使用承諾証明書等)が別途必要となります。
(注意3)
- 作成の日からおおむね3ヶ月以内のものをご用意ください。
- 保管場所の使用者欄には、使用の本拠の位置で使用する方の住所、氏名を記載してください。
- 使用期間が短期間である場合は、受付できないことがあります。
- 使用期間の開始日は、申請日より前でないと受理することができません。
詳しくは、記載例をご確認ください。
(注意4)
- 契約者氏名と車庫証明の申請者氏名が同一でなければ認められないことがあります。
- 契約書の契約内容によっては使用できないことがあります。
- 契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
- 領収書を使用する場合は、契約者氏名・住所、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものをご用意ください。
(3)必要書類の入手方法(次のうちいずれかの方法で準備してください。)
ア 警察署に備え付けてありますのでお申し出ください。
イ 大阪府警察ホームページの画面から印刷してください。
ウ 他府県警察の様式でも使用することができます。
注意
上記必要書類のうち、自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書は、それぞれ正・副の提出(合計4枚)が必要です。警察署で入手した書類は一綴りになっており、書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降に文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、大阪府警察ホームページの画面を印刷した場合には、4枚の書類を記入していただく必要があります。
なお、書類を記入する際には、『消せるボールペン』は使用しないでください。