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1 自動車保管場所の要件

自動車の使用者及び使用の本拠の位置に変更が無い場合で、保管場所の位置(駐車場)を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長へ、自動車の保管場所変更届出をする必要があります。

自動車保管場所の要件

1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。

2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。

3 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。