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保管場所標章の表示が義務づけられています

保管場所標章の画像

申請、届出に基づき交付された保管場所標章は、自動車の後面ガラスに当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければなりません。(ただし、後面ガラスがない場合又は後面ガラスにはり付けた場合において、保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難な場合等は車体の左側面)