新型コロナウイルス感染症対策について<仮免許の有効期間の延長措置について>
仮免許の有効期限が過ぎてしまいそうな方
仮運転免許証の有効期間は、適性試験を受けた日から起算して6月とされていますが、緊急事態期間の末日までに適性検査を受けた方が、有効期限の末日までに、門真運転免許試験場、光明池運転免許試験場又は各警察署(大阪水上及び関西空港警察署を除く。)に申し出ていただくことで、有効期限を延長することができます。
なお、緊急事態宣言の実施期間が短縮又は延長された場合、緊急事態期間の末日も短縮又は延長されることとなり、有効期限に加算される日数が変わりますので注意が必要です。
有効期限の延長に関する手続きについては、
- 本人又は代理人が門真運転免許試験場、光明池運転免許試験場又は各警察署(大阪水上及び関西空港警察署を除く。)に来場(署)して申請
- 郵送による申請
が可能です。
対象者
仮運転免許証の交付を受けている方の内、緊急事態期間の末日までに適性検査を受け、仮免許証有効期限の末日までに申出があった方
なお、緊急事態宣言の実施期間が短縮又は延長された場合、緊急事態期間の末日も変わりますのでご注意ください。また、有効期限が切れている場合は申請できません。
本人及び代理人による申請(来場(署))
申請場所 | 受付時間等 |
---|---|
門真運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時(12時から12時45分の間は除く) |
光明池運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時(12時から12時45分の間は除く) |
各警察署(大阪水上及び関西空港警察署を除く。) | 休日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時 |
必要なもの
- 仮免許証
- 委任状(代理人申請の場合)(様式例はこちら)(PDF:37.6KB)
- 仮免許運転可能期間指定申請書
申請書については、上記申請場所に備え付けてあります。
郵送による申請
申請書類等を門真運転免許試験場に郵送していただくことで申請できます。
郵送による申請の手続は、以下をクリックしてください。
お問い合わせ先
詳しくは、平日の午前9時から午後5時の間に門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
門真運転免許試験場 06-6908-9121
光明池運転免許試験場 0725-56-1881