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70歳以上の免許更新制度が変わります(令和4年5月13日から)

令和4年5月13日に改正道路交通法が施行され、新たに運転技能検査が導入される他、認知機能検査と高齢者講習の内容及び手数料が変更されます。

1 運転技能検査の導入

対象となる方

  • 75歳以上の普通自動車対応免許(普通、準中型、中型、大型の各免許)を保有している方のうち、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日から前3年間に、信号無視や速度超過の11類型の違反をした方
  • 令和4年10月12日以降に誕生日を迎える方から対象

(注意)二輪、原付、大特、小特免許のみを保有の方は運転技能検査の対象にはなりません。

受検期間

受検可能期間は、更新期間満了日前6月以内で、繰り返しの受検が可能ですが、同期間内で合格できなければ、更新することができず失効となります。

運転技能検査の対象となる違反

  1. 信号無視
  2. 通行区分違反
  3. 通行帯違反等
  4. 速度超過
  5. 横断等禁止違反
  6. 踏切不停止等・遮断踏切立入り
  7. 交差点右左折方法違反等
  8. 交差点安全進行義務違反等
  9. 横断歩行者等妨害等
  10. 安全運転義務違反
  11. 携帯電話使用等

2 認知機能検査と高齢者講習

認知機能検査の結果に関わらず、講習の内容が2時間に一元化されます。

普通自動車対応免許(普通、準中型、中型、大型の各免許)を更新しようとする方は、講習の中で四輪の実車による指導があります。
「座学」「運転適性検査器材による指導」「実車による指導」の合計2時間を受講してください。

(注意)普通自動車対応免許以外の免許(二輪、原付、大特及び小特の各免許)のみを更新しようとする方は、実車による指導はありません。
「座学」「運転適性検査器材による指導」の合計1時間を受講してください。 

道路交通法改正内容(運転技能検査や高齢者講習・認知機能検査の詳細等)の図

その他、サポートカー限定免許の導入や第二種免許の受験資格の見直しも改正されます。 詳しくは、下記リンクをご覧ください。