本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

失業者の退職手当過去受給者への追加支給について

失業者の退職手当過去受給者への追加支給についてお知らせします。

1 経緯

失業者の退職手当の支給額については、職員の退職手当に関する条例、厚生労働省が公表する毎月勤労統計調査及び雇用保険法の規定に基づき算定しています。
平成31年1月11日に厚生労働省が公表したとおり、毎月勤労統計調査に関する不適切な取扱いが判明したことから、平成16年8月1日から平成31年3月17日の間に失業者の退職手当を受給された一部の方について、支給額に不足が生じています。
このため、大阪府警察では追加支給を行うこととし、平成25年1月1日以降に失業者の退職手当を受給された方のうち支給額が過少となっている方に対しては、退職時の住所宛てに「追加支給のお知らせ」を送付いたしました。しかし、平成16年8月1日から平成24年12月31日の間に失業者の退職手当を受給された方については、文書保存期間が過ぎているため、「追加支給のお知らせ」を送付することが困難な状況となっています。
つきましては、平成16年8月1日から平成24年12月31日の間に受給された方で、追加支給を希望される方は以下のとおり手続きを行っていただきますようお願いいたします。ただし、受給時期や受給額によっては追加支給が発生しない場合があります。
(注意)平成25年1月1日以降に受給された方で、「追加支給のお知らせ」が届かない場合は、「3 お問い合わせ先」までご連絡ください。

2 追加支給の手続

(1)対象者

平成16年8月1日から平成24年12月31日の間に失業者の退職手当を受給した方

(注意)平成25年1月1日から平成31年3月17日の間に受給していた方のうち、追加支給の対象となる方については、退職時の住所宛てに「追加支給のお知らせ」を郵送していますので、当該「追加支給のお知らせ」にしたがって手続きしてください。ただし、退職時から住所が変わっているなど「追加支給のお知らせ」が届かない場合は、「3 お問い合わせ先」までご連絡ください。

(2)手続

追加支給が発生するかどうかを確認しますので、下記「受給の事実が確認できる書類」をご準備のうえ、「3 お問い合わせ先」までご連絡ください。
追加支給が発生する場合は、必要書類を送付いたしますので、内容をご確認のうえ、返信していただきますようお願いいたします。
(注意)受給の事実が確認できる書類(いずれか1つをご準備ください。)
・失業者の退職手当受給資格証
・失業者の退職手当が振り込まれた当時の金融機関等の通帳の写し(受給中の全ての期間分)
・上記以外で支給の事実が確認できる書類(受給中の全ての期間分)

(3) 追加支給日

書類到着後、1ヶ月程度での支給を予定しています。
なお、厚生労働省のホームページにおいて公開されている「失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算」を用いて、基本手当の追加支給額の大まかな目安を計算することができます。「雇用保険の基本手当」と記載されていますが、失業者の退職手当は雇用保険と同じ計算方法のため、本ツールをご利用ください。(再就職手当、就業促進定着手当を受給されていた方は、同ページ内「簡易計算ツール(詳細版)」をご利用ください。)受給時期、退職時の年齢等により異なりますが、数十円から千円前後となる見込みです。

(4) 時効

基本手当日額の計算式変更適用日から5年が経過する令和6年10月31日に消滅時効が完成し、これより後は追加支給を請求することができなくなります。

ご注意ください

上記「追加支給のお知らせ」は大阪府警察より郵送します。
本件に関して、大阪府警察以外から直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話や訪問があった場合はご注意ください。
また、電話や郵便物により暗証番号を確認することはありませんのでご注意ください。

3 お問い合わせ先

大阪府警察本部警務部給与課審査係
電話番号 06-6943-1234(内線26881)