大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について
改正内容
1 異性・同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等の禁止
キャバクラやホストクラブ等の「異性間」による接待を伴う営業による客引き等は禁止されていましたが、ニューハーフクラブ、ミックスクラブ等の「同性間」による接待を伴う営業による客引き等が出現したことから、規定から「異性」を削除し、異性・同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等が全面禁止になりました。
2 異性に対する好奇心をそそるような方法により接客し、酒類を提供する飲食店営業による客引き等の禁止
キャバクラやホストクラブ等の「接待」を伴う営業による客引き等は禁止されていましたが、ガールズバー等のカウンター越しに女性従業員が男性客を接客する、接待をしない前提の方法での営業による客引き等が横行したことから、接待だけでなく、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる形態の営業(酒類を提供するものに限る。)による客引き等が禁止になりました。
3 深夜(午後10時から翌午前6時までの間)におけるマッサージ店等による客引きの禁止
ファッションヘルス等の性的サービス営業による客引きは禁止されていましたが、性的サービスの提供を秘匿し、一般的なマッサージ店等を装った営業による客引きが横行したことから、一般的なマッサージ店等が営業を終えた深夜(午後10時から翌午前6時までの間)における専ら異性の身体に接触して行う役務を提供する営業による客引きが禁止になりました。