自転車月間について
自転車月間とは
自転車活用推進法第14条に「国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため」、5月1日から5月31日は「自転車月間」、5月5日は「自転車の日」と規定されています。
正しい交通ルールを学び遵守することで、「自転車事故のない安全で安心な社会」を実現しましょう。

自転車利用時にはヘルメットを着用しましょう。
「ヘルメットを着用しましょう!」(YouTube大阪府警察交通部公式チャンネル)

「ヘルメットを着用しましょう!」(YouTube大阪府警察交通部公式チャンネルへのリンク、新しいウィンドウで開きます。)