生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(令和8年9月1日施行)

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日改正) (PDFファイル: 455.4KB)
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!
(補足)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
令和8年9月1日改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における法定速度が現在の60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60キロメートル毎時です

- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

- 自動車専用道路
備考
- 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が40キロメートル毎時と指定されている生活道路では、最高速度は30キロメートル毎時ではなく40キロメートル毎時となります。
- 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部交通部交通規制課
電話番号06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















