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落下物にご注意!110番もしくは#9910への通報を!

道路への落下物は重大な交通事故に直結します!

積載物は、落下・飛散しないようにロープ等でしっかりと固定してください!

道路に積載物を落下させると道路交通法違反となります。

落下物に対する運転者の罰則等

高速自動車国道及び自動車専用道路の場合

  • 高速自動車国道等運転者遵守事項違反(道路交通法第75条の10)
  • 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失10万円以下の罰金)

その他の道路の場合

  • 転落等防止措置義務違反(道路交通法第71条第4号)
  • 5万円以下の罰金

こんなときはどうすればいいの?

  • 荷物を落下させてしまったとき
  • 落下物を見つけたとき
  • 落下物とぶつかり交通事故になったとき
通報110番又は道路緊急ダイヤル#9910への通報をお願いします。危険防止の措置 ハザードランプを点灯させ、安全な場所へ車両を移動する。車外へ出て、運転者等は安全な場所(ガードレールの外側かつ停止車両より後方等)まで移動する。停止表示器財等を後方に置き、後続車への注意喚起を行う。

啓発用リーフレット

啓発用リーフレット(表面)
啓発用リーフレット(裏面)

(注意)上記リーフレットは西日本高速道路パトロール株式会社、近畿管区警察局高速道路室作成による。