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運転免許証への旧姓併記について

令和元年12月1日から、御希望に応じて運転免許証に旧姓を併記できるようになりました。

旧姓併記のイメージ画像

お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合

運転免許証裏面の備考欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載されます。

新しい運転免許証の交付を受ける場合

運転免許証表面の氏名欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載されます。

(注意)再交付の場合は2,250円の手数料がかかります。

以下のいずれかの書類が必要となります。

  • 旧姓が記載された住民票の写し
    「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの
  • 旧姓が記載されたマイナンバーカード
    「追記」欄に旧姓が記載されているもの
    または
    「氏名」欄に氏[旧氏]名が記載されているもの

(注意)住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続については、それぞれの市役所等にお問い合わせください。

詳しくは、門真運転免許試験場、光明池運転免許試験場、各警察署にお問い合わせください。