運転免許証への旧姓併記について
令和元年12月1日から、御希望に応じて運転免許証に旧姓を併記できるようになりました。
お持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合
運転免許証裏面の備考欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載されます。
新しい運転免許証の交付を受ける場合
運転免許証表面の氏名欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載されます。
(注意)再交付の場合は2,250円の手数料がかかります。
以下のいずれかの書類が必要となります。
- 旧姓が記載された住民票の写し
「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの - 旧姓が記載されたマイナンバーカード
「追記」欄に旧姓が記載されているもの
または
「氏名」欄に氏[旧氏]名が記載されているもの
(注意)住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続については、それぞれの市役所等にお問い合わせください。